業務内容

相続手続き&名義変更

 

相続手続き

相続により土地や建物を所有することになったが、
名義変更や法務局の手続きなどよく分からないという方が多いのではないでしょうか?

 相続による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。手続にかかる費用も安いものではありません。だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たな相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。そうなる前に、田代司法書士行政書士事務所ではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。

相続登記手続きの流れ

 

STEP1 ご相談・お見積もり

相続人の構成・不動産の所在地・遺産分割の内容等をお伺い致します。
固定資産評価証明書や固定資産税の納税通知書で固定資産税評価額が判明していれば手続きにかかる登録免許税の計算をさせていただきます。

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STEP2 必要書類の収集、作成・最終お見積もり

相続登記に必要な戸籍謄本等の書類を収集し、各種書類を作成致します。
実費金額の確定後、最終的なお見積もりをさせていただきます。
当方で作成した各種書類に、ご署名・ご捺印いただきます。

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STEP3 手続き費用のお振込み

当事務所の口座に相続登記手続き費用をお振込み頂きます。

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STEP4 登記の申請

管轄法務局に相続登記の申請を行います。申請後約1~2週間で相続登記が完了します。

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STEP5 登記完了・書類の郵送

相続登記が完了しましたら、書類を郵送等にてお渡し致します。

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抵当権抹消登記

 

抵当権抹消登記とは

ご完済された住宅ローン等の抵当権・根低当権の抹消登記手続きを代行いたします。

 住宅ローンや不動産担保ローンを完済された場合、当然に抵当権等の登記が抹消される訳ではありません。別途その抵当権抹消の登記手続きをすることが必要です。
当司法書士事務所では、ご完済された住宅ローンや不動産担保ローンの抵当権抹消登記等の手続きを代行しております。
※金融機関から受領された抵当権の抹消登記等に必要な書類を紛失されますと,再発行の手続とそれに伴う必要書類が増えますので,手続きはお早めにされることをお勧めします。

抵当権抹消登記手続きの流れ

 

STEP1 お申込み

お電話または専用メールフォームにてお申込み下さい。
(ご来所日時をご予約の上、ご来所ください。その際、金融機関から受け取られた書類をご持参ください。)

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STEP2 書類の送付

<郵送での手続きをご希望の場合>

(1)金融機関から受領された書類を当司法書士事務所へ送付してください。
※ 送付の際は、住所・氏名・電話番号をメモ書きしてください。
(2)到着した書類を確認の上、抹消登記手続についての委任状・請求書等を送付さ
せて頂きます。
(3)送付させていただいた委任状にご署名・ご捺印の上ご返送ください。

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STEP3 手続き費用のお振込み

当事務所の口座に抵当権抹消の登記手続き費用をお振込み頂きます。

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STEP4 登記の申請

管轄法務局に抵当権抹消登記の申請を行います。申請後約1~2週間で抵当権抹消登記が完了します。

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STEP5 登記完了・書類の郵送

抵当権抹消登記が完了しましたら、ご連絡の上、書類を郵送等にてお渡し致します。

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会社・法人登記

 

会社・法人登記とは

株式会社の設立、役員の変更、本店移転など、会社・法人の登記はお任せ下さい。

 会社の登記事項は、取引の安全のために誰でも法務局で閲覧等ができるようになっています。
そのため、株式会社等の会社や法人を設立したり、役員を変更したり、本店を移転するなど登記事項に変更等が生じた時は、それぞれの登記をすることが法律上義務付けられています。
「株式会社や合同会社を設立したい。」
「株式会社の役員の任期がきたので役員変更登記をしたい。」
「会社の目的を変更・追加したい。」
「本店を移転する。」
など、 株式会社・法人の設立・各種変更の登記は田代司法書士行政書士事務所にお任せください。

会社設立登記手続きの流れ

 

STEP1 設立する会社の設立事項の決定

会社の名称・本店所在地・会社の目的・役員等、会社設立に必要な事項を決定していただきます。
その際、必要書類や手続きの流れについてご説明をさせていただきます。

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STEP2 類似商号の調査

法務局で類似する名称の会社がないか当司法書士が調査します。
類似商号の会社がないことが判明した後、「会社の実印」を作成していただきます。

※会社法上、同一市区町村内に同一事業目的の同一商号で登記することは同一所在場所でない限り可能ですが、あくまで登記することが可能というだけです。類似商号である場合、損害賠償請求等をされる可能性はあります。したがって、類似商号に該当する商号使用は控えるべきでしょう。

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STEP3 必要書類の作成・押印

定款・各議事録等の各書類に署名・押印していただき、その他の必要書類をお預かりします。

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STEP4 手続き費用のお振込み

当事務所の口座に、会社・法人登記手続き費用をお振込み頂きます。

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STEP5 定款認証

公証役場で定款の認証を受けます。
(当司法書士事務所は電子定款認証に対応しています)

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STEP6 資本金の払込

定款認証が完了した後、発起人名義の口座に資本金をお振込み頂きます。
※資本金は1円でも株式会社の設立登記は可能ですが、将来的な事を考慮した場合、ある程度の金額の資本金の額を設定された方がよいでしょう。

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STEP7 登録申請

法務局への登記申請日が会社設立日です。
申請後約1~2週間で登記が完了します。
会社設立登記完了後、書類等は郵送等でお渡しいたします。
ご依頼を受けてから会社設立(登記完了)まで、通常約3週間~1ヶ月の期間が必要です。

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